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「特定輸出申告制度」認定取得!! |
当社はこの度、神戸税関より本年6月25日付けにて「特定輸出申告制度」の認定を受けました。
(神戸税関管轄では3社目となります)
特定輸出申告制度とは、輸出入に適用される法令遵守に於ける管理体制が整い、その管理状態が優良と認められる企業に付与されるものです。
輸出入に携わる企業として、法令遵守(コンプライアンス=C/P)に関わる社内規則の制定と実効性ある運用は、関係省庁の強い要請でもあり、必要具備要件と云えます。
当社は、海外10ヶ国、13箇所の生産拠点を持っており、グループ間取引ではありますが輸出入取引(海外現法への資機材の輸出、現法からの製品の輸入)を行っています。
従い、当然に輸出に対しては輸出貿易管理令、外国為替令(世界の安全と平和を維持する安全保障の下に大量破壊兵器等の不拡散を目的とした国際的レジームに対する法令、省令)による輸出規制品目が規定されており、これら品目に対する的確な管理と輸出許可の事前取得の責任と義務を負っています。
この安全保障に於ける輸出管理への取組は早くから実施しており、社内規程を制定、実践のうえで経済産業省に届出、受理されており、かかる社内規則を良好な状態に維持している企業として「包括輸出許可書」取得の適用も受けている処です。
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【輸出管理制度と効果】 |
輸出管理に求められる法令遵守としての現行制度では[1]「安全保障輸出管理」と、且つ輸出業務を適正に遂行する体制を維持している[2]「特定輸出申告制度」が核となっており、いち早くこれら制度に取組み、社内体制構築してきたものです。
これらの認定を得たことにより、輸出手続きでの緩和策の適用が可能となり、有形、無形の効果が期待されます。
その顕著な事例は次のようなことが挙げられます。
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[1]安全保障輸出管理体制
輸出規制品目の輸出許可は都度の「個別申請」を原則としている−に対して一定の制約はあるものの「包括許可」とした有効期限が3ヶ年の輸出許可書が発行されます。
このことにより迅速な輸出が可能となり、納期面に大きな効果があります。
当社では現在、この包括輸出許可書を取得し、4種類の規制品目を定期的に輸出しています。
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[2]特定輸出申告制度
輸出の通関申告は、貨物が港頭地区の税関の指定した場所(保税地域)への搬入確認を以って行うことが関税法に定められていますが、この点が大きく緩和され、自社工場、倉庫に貨物を蔵置した状態で通関申告が出来るようになります。
このことにより、貨物の入荷、梱包〜港への搬入、通関申告、許可までのリードタイムが短縮でき、且つ柔軟な対応を可能とします。
当社においては、これら諸制度を積極的に導入し、より強固な輸出管理体制を定着させ、併せて企業価値を高めていきます。
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【制度の紹介】 |
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[1]安全保障輸出管理
安全保障輸出管理は、その根幹として「ココム規制=対共産圏向け輸出規制」から引き継がれています。
現状では、
・ポストココムとしてのWassenaar Arrangement=W.A.
・ミサイル関連(Missile Technology Control Regime=MTCR)
・化学生物兵器(Australia Group=AG)
・核兵器関連(Nuclear Suppliers Group=NSG)
の国際的なレジームの下に大量破壊兵器等の不拡散を目的として各参加国が法制化、我が国に於いては外国為替法を柱に輸出貿易管理令、外国為替令を制定、規制対象貨物に対する「該非判定並びに顧客の用途」についての厳格な確認、管理を求めています。
(詳しくは経済産業省のHPを参照して下さい)
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[2]特定輸出申告制度
特定輸出申告制度は、平成18年3月1日より開始された新制度です。
以下に概要を紹介します。(詳しくは税関のHPを参照して下さい)
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1)制度導入の背景:
セキュリティー対策の強化を図りアジアのゲートウェイ戦略に向けた諸策の一環としての国際物流の高度化に対応した物流促進策
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2)制度概要とメリット:
・貨物を保税地域に入れることなく自社の工場、倉庫で通関申告が可能
・コンテナー扱いの事前申請が不要
・許可貨物の運送についての保税運送許可不要
・通関に際してのInvoiceの提出省略
・通関時の審査、検査にC/Pを反映
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(輸出者側のメリット)
・リードタイムの短縮
・ペーパーレス化
・コンテナヤードの混雑緩和
(税関の狙い)
・不法輸出入者への監視の強化(法令遵守の優良企業には自主管理を委ね不法者への監視に力を注げる)
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3)承認の要件:
・過去の一定期間に法令に違反し、刑に処せられていない
・特定輸出申告に係る輸出業務を適正に遂行する能力を有している(貨物管理、税関手続きに十分な知識、経験を有している)
・特定輸出申告に係る法令遵守規則を定める
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4)特定輸出者の責務:
・帳簿の備付け、保存
・税関監査の対応
・規則等に関する改善措置
(上記承認の要件、責務が社内規則としての要件項目となる) |
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